商標(biāo)法律実務(wù)では、登録商標(biāo)が無(wú)効と宣告された後、その前の使用や販売行為が他人の商標(biāo)獨(dú)占権侵害になるかどうか、行政処罰になるかどうかなどの問(wèn)題について、明確な法律規(guī)定がないため、具體的な作業(yè)では把握することができません。以上の問(wèn)題について、三聚光光は國(guó)家知的財(cái)産権政府情報(bào)公開(kāi)プラットフォームを通じて「政府情報(bào)公開(kāi)申請(qǐng)」を提出し、國(guó)家知識(shí)産権局に有権解釈を申請(qǐng)し、関連文書の公開(kāi)を希望しています。
先日、國(guó)家知識(shí)産権局政府情報(bào)公開(kāi)弁公室は関連規(guī)定に基づき、「商標(biāo)登録後に無(wú)効と宣告される前に他人の商標(biāo)権を侵害した場(chǎng)合に行政処罰を與えるかどうかに関する國(guó)家知識(shí)産権局の回答書」(國(guó)知発保函〔2021〕155號(hào))を同封しました。
回答を出します。「中華人民共和國(guó)商標(biāo)法」第46條は「法定期限が満了し、當(dāng)事者が商標(biāo)局の登録商標(biāo)を無(wú)効と宣告する決定に対して、再審査を申請(qǐng)しない場(chǎng)合、または商標(biāo)審査委員會(huì)の再審査の決定、登録商標(biāo)を維持するか無(wú)効と宣告する裁定に対して、人民法院に提訴しない場(chǎng)合」を規(guī)定しています。商標(biāo)局の決定または商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)の再審の決定、裁定は効力を発揮します。」第47條第1項(xiàng)は「本法第44條、第45條の規(guī)定により無(wú)効と宣告された登録商標(biāo)は、商標(biāo)局により公告され、當(dāng)該登録商標(biāo)の専用権は最初からないものとみなされる?!工纫?guī)定しています?!钢腥A人民共和國(guó)行政処罰法」第33條第2項(xiàng)は「當(dāng)事者に主観的な過(guò)ちがないことを証明する証拠があれば、行政処罰しない」と規(guī)定しています。
國(guó)家知識(shí)産権局は、「登録商標(biāo)の無(wú)効を宣告する決定または裁定が発効した後、當(dāng)該登録商標(biāo)の専用権は最初から存在しないものとし、當(dāng)該商標(biāo)の承認(rèn)登録後に無(wú)効を宣告される前に、當(dāng)該商標(biāo)の登録者または使用者に商標(biāo)法第57條に規(guī)定された行為があった場(chǎng)合は、すべて登録商標(biāo)の専用権侵害に該當(dāng)する」としています。
同時(shí)に、この商標(biāo)の登録者または許可された人の主観的な過(guò)ちがなければ、行政処罰しません;悪意など主観的な過(guò)ちがある場(chǎng)合は、商標(biāo)法第六十條第二項(xiàng)の規(guī)定により処理します。
また、主観的な過(guò)ちがあるかどうかは、元商標(biāo)登録者が登録を申請(qǐng)した時(shí)の主観的な狀態(tài)、登録承認(rèn)後の実際の使用狀況、無(wú)効を宣告する根拠となった事実と理由などを総合的に考慮して判斷します。

國(guó)家知識(shí)産権局は登録商標(biāo)が無(wú)効と宣告される前の使用について行政回答を行いました。
公開(kāi)日:2025-01-19
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