このほど、北京三聚陽(yáng)光知理権取務(wù)有限公司と北京易聚法律事務(wù)所の共同代理人である賽普(杭州)濾過(guò)科技有限公司の1件の特許が無(wú)効であると結(jié)審しました。國(guó)家知識(shí)産権局は第565066號(hào)の無(wú)効審査決定を下し、杭州科百特濾過(guò)器材有限公司が保有する第202221986726.3號(hào)の「一種の実験室用深層フィルタ」の実用新案特許権を全て無(wú)効と宣告しました。
特許法22條3項(xiàng)には、「その発明は、従來(lái)の技術(shù)に比べて、著しい実質(zhì)的特徴および著しい進(jìn)歩を有するものであり、この実用新案が実質(zhì)的特徴および進(jìn)歩を有するものである」と規(guī)定されています。
本件において、特許請(qǐng)求項(xiàng)1は実験室用深層フィルタの保護(hù)を要求しています。証拠1では、多層多空間フィルタが開(kāi)示されています。両者の違いは、エビデンス1では、フィルターが実験室で使用されていることが明示的に開(kāi)示されていないことです。
しかしながら、フィルタの従來(lái)の使用形態(tài)として、実験室でフィルタを使用することは當(dāng)業(yè)者にとって容易に考えられ、技術(shù)的効果が期待できるものであり、本特許請(qǐng)求の範(fàn)囲1と同一の構(gòu)造を有するフィルタが開(kāi)示されている証拠1に基づき、実験室で使用されることによって予期せぬ技術(shù)的効果を生じない請(qǐng)求項(xiàng)1に記載の保護(hù)を求める技術(shù)は、當(dāng)業(yè)者にとって明白なものであり、請(qǐng)求項(xiàng)1に記載の保護(hù)を求める技術(shù)は、実質(zhì)的特徴および進(jìn)歩を伴わず、したがって特許法22條3項(xiàng)に規(guī)定される創(chuàng)造性を有しないものである。

「実験室用深層フィルタ」の特許が無(wú)効になりました
公開(kāi)日:2025-01-27
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